2011年10月21日
ショックな手紙に思う
いろいろな事がありすぎな毎日であるが、お話ししたり聞いたり
していますと楽しい方々もおるし、癒される~。
昨日は県の土木関係者と打ち合わせ。
お昼前には、とある手紙が届いていた。
差出人は「丸亀検察審査会」で、申立は第1号らしい。
実はオヤジの件、検察庁観音寺支部で被疑者が「不起訴」になって、
「丸亀検察審査会」に申立てしていた件。
検察庁丸亀支部では本当にいろいろ調査していただいたし、担当の
検察官には感謝しています。
それでも「不起訴」処分は覆らなかったけど・・・。
「丸亀検察審査会」では、結果は9月上旬には出る言われてましたが、連絡が
なかったので・・・平成23年10月18日に議決されたらしい手紙が!
(なんで誕生日になん・・・・。)
議決の要旨
審査申立人、浜口恭行
被疑者、●●●
不起訴処分をした検察官、●●●
上記被疑者に対する自動車運転過失致死、道路交通法違反被疑事件につき、
平成23年1月24日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察
審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
議決の趣旨及び理由
本件不起訴裁定書、不起訴記録及び審査申立書(追加提出書面を含む)を
精査し、慎重に審査した結果、本件は死亡ひき逃げ事案であって、その結果
は重大であり、亡くなった被害者の無念さ、突然家族を失った遺族の深い悲
しみは察するに余りあるが、自動車運転過失致死、道路交通法違反のいずれ
の被疑事実についても、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠
を発見することができないので、本件不起訴処分は相当である。
丸亀検察審査会
いろいろ思うことはあるんですが、まず検察庁観音寺支部からきた通知では
「不起訴」
としか書いていなかったのです。
わたし自身、申立て書面には長々とオヤジの無念さや、突然家族を失った遺族
の悲しみを、再度まとめて提出させていただいとりました。
今回はその辺りが考慮され、はっきりと「死亡ひき逃げ事案」との記述と、
わたし達遺族の心情も文面化されとりますが、結果は、
「裁定を覆すに足りる証拠を発見することができない」
という部分が全てを物語っているように思います。ここが重要ポイントです。
つまり被疑者が「物に当たった」と言えば、証拠がいるという点。
もちろん被疑者の車にはオヤジの皮膚の一部は付着しているけれども、被疑者
が認識していたかどうかは別の問題で、ようは証拠がなかったという点が全て。
それでもわたし、最初はショックでしたが、今ななぜかすっきりしています。
被疑者は許せませんが、「丸亀検察審査会」では選挙権を有する国民の中から
くじで選ばれた11人の検察審査員が、慎重に審議していただいたのです。
この会議は「非公開」ですから、自由に活発な意見が出たとは思いますし。
「丸亀検察審査会」関係者の方々や、検察庁丸亀支部検察官の●●様には、
いろいろお世話になりました事を感謝し、お礼申し上げます。
今後は、いろいろな方と相談はしますが、1つの区切りとして、こういう結果
が出た以上、あせらず結果を厳粛に受け止めなければいけません。
心の奥に引っかかりはありますが、そう思いました。
昨日は弁護士の先生にも、今回の結果でいろいろ報告もさせていただいたし、
この結果にも前向きにわたし、頑張りますけん。
皆さん、今後ともよろしくお願いします。
いつまででも引きずってクヨクヨできませんし、わたしこういう忙しさである以上、
1つの区切りで「スッキリ」かと!・・・そう思いました!
していますと楽しい方々もおるし、癒される~。
昨日は県の土木関係者と打ち合わせ。
お昼前には、とある手紙が届いていた。
差出人は「丸亀検察審査会」で、申立は第1号らしい。
実はオヤジの件、検察庁観音寺支部で被疑者が「不起訴」になって、
「丸亀検察審査会」に申立てしていた件。
検察庁丸亀支部では本当にいろいろ調査していただいたし、担当の
検察官には感謝しています。
それでも「不起訴」処分は覆らなかったけど・・・。
「丸亀検察審査会」では、結果は9月上旬には出る言われてましたが、連絡が
なかったので・・・平成23年10月18日に議決されたらしい手紙が!
(なんで誕生日になん・・・・。)
議決の要旨
審査申立人、浜口恭行
被疑者、●●●
不起訴処分をした検察官、●●●
上記被疑者に対する自動車運転過失致死、道路交通法違反被疑事件につき、
平成23年1月24日上記検察官がした不起訴処分の当否に関し、当検察
審査会は、上記申立人の申立てにより審査を行い、次のとおり議決する。
議決の趣旨及び理由
本件不起訴裁定書、不起訴記録及び審査申立書(追加提出書面を含む)を
精査し、慎重に審査した結果、本件は死亡ひき逃げ事案であって、その結果
は重大であり、亡くなった被害者の無念さ、突然家族を失った遺族の深い悲
しみは察するに余りあるが、自動車運転過失致死、道路交通法違反のいずれ
の被疑事実についても、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠
を発見することができないので、本件不起訴処分は相当である。
丸亀検察審査会
いろいろ思うことはあるんですが、まず検察庁観音寺支部からきた通知では
「不起訴」
としか書いていなかったのです。
わたし自身、申立て書面には長々とオヤジの無念さや、突然家族を失った遺族
の悲しみを、再度まとめて提出させていただいとりました。
今回はその辺りが考慮され、はっきりと「死亡ひき逃げ事案」との記述と、
わたし達遺族の心情も文面化されとりますが、結果は、
「裁定を覆すに足りる証拠を発見することができない」
という部分が全てを物語っているように思います。ここが重要ポイントです。
つまり被疑者が「物に当たった」と言えば、証拠がいるという点。
もちろん被疑者の車にはオヤジの皮膚の一部は付着しているけれども、被疑者
が認識していたかどうかは別の問題で、ようは証拠がなかったという点が全て。
それでもわたし、最初はショックでしたが、今ななぜかすっきりしています。
被疑者は許せませんが、「丸亀検察審査会」では選挙権を有する国民の中から
くじで選ばれた11人の検察審査員が、慎重に審議していただいたのです。
この会議は「非公開」ですから、自由に活発な意見が出たとは思いますし。
「丸亀検察審査会」関係者の方々や、検察庁丸亀支部検察官の●●様には、
いろいろお世話になりました事を感謝し、お礼申し上げます。
今後は、いろいろな方と相談はしますが、1つの区切りとして、こういう結果
が出た以上、あせらず結果を厳粛に受け止めなければいけません。
心の奥に引っかかりはありますが、そう思いました。
昨日は弁護士の先生にも、今回の結果でいろいろ報告もさせていただいたし、
この結果にも前向きにわたし、頑張りますけん。
皆さん、今後ともよろしくお願いします。
いつまででも引きずってクヨクヨできませんし、わたしこういう忙しさである以上、
1つの区切りで「スッキリ」かと!・・・そう思いました!
Posted by はまぐちふどうさん at 08:17│Comments(2)
│オヤジのこと
この記事へのコメント
家族や親戚の方々の心中いかがばかりかと、お察しいたします。法律の専門家が不起訴処分にし、検察審査会までがそのように判断したのですから、今の法律では限界なのでしょうか。しかし、素人判断ですが、車に肉片が付着しているにもかかわらず、これ以上の何の証拠がいるのでしょう。何か釈然としないものを感じます。ひき逃げ死亡事案なら、捜査は継続ということですか。一日も早い犯人の検挙を、陰ながら待ちたいと思います。相変わらず忙しいようですが、空いた時に声をかけてください。軽く一杯やりましょう。
Posted by S at 2011年10月21日 22:59
お世話になります。
近いうち、観音寺のMさんとこお伺いします。
Mさんも空いてたらいいですし、Sさんもお忙しいようで・・・。
試験の出来栄えの話しももっと聞きたいです!
ところで、Y君は元気してるんでしょうか・・・?
なかなか連絡できないんですけど。
近いうち、観音寺のMさんとこお伺いします。
Mさんも空いてたらいいですし、Sさんもお忙しいようで・・・。
試験の出来栄えの話しももっと聞きたいです!
ところで、Y君は元気してるんでしょうか・・・?
なかなか連絡できないんですけど。
Posted by てっこうやふどうさん at 2011年10月24日 07:31