2019年10月31日
香川西高「戴帽式」
昨日は特別委員会があり、議長が出席しますので、代理で香川西高等学校へ。
戴帽式(たいぼうしき)へ出席させていただきました。
「戴帽式」は、看護学校、看護系大学などで看護師を目指す学生たちが、初めて
の病院実習に臨む直前に、看護師を目指すものとしての職業に対する意識を
高め、またその責任の重さを自覚するための儀式です。
戴帽生(たいぼうせい)が、先生から灯りを受け取り、そのキャンドルの明かりの
中でナイチンゲール誓詞を朗読します。
私、厳かな中で行われる「戴帽式」は初めての出席で、とても感動・感激
しました-。


生徒の皆さん、病院実習、頑張って下さい
。
戴帽式(たいぼうしき)へ出席させていただきました。
「戴帽式」は、看護学校、看護系大学などで看護師を目指す学生たちが、初めて
の病院実習に臨む直前に、看護師を目指すものとしての職業に対する意識を
高め、またその責任の重さを自覚するための儀式です。
戴帽生(たいぼうせい)が、先生から灯りを受け取り、そのキャンドルの明かりの
中でナイチンゲール誓詞を朗読します。
私、厳かな中で行われる「戴帽式」は初めての出席で、とても感動・感激
しました-。


生徒の皆さん、病院実習、頑張って下さい

2019年10月30日
副議長の仕事・・・
副議長の仕事は、議長がいない時の代理だと思います。
それゆえ率先して何でもついていくものでもないと私は思いますし
。
昨日も、議長が公務で大阪へ行ったものですから、「社会保障制度の拡充を
求める陳情」の会へ出席してきました。
いろいろなご意見いただきましたけど、私は「代理ですので議長に伝えます。」
としか言えませんので・・・。
議長さんって、いろいろ本当に大変だと思いますねー。
私もバタバタが続きますが、「家業」もしっかりしたいと思います、はい。
それゆえ率先して何でもついていくものでもないと私は思いますし

昨日も、議長が公務で大阪へ行ったものですから、「社会保障制度の拡充を
求める陳情」の会へ出席してきました。
いろいろなご意見いただきましたけど、私は「代理ですので議長に伝えます。」
としか言えませんので・・・。
議長さんって、いろいろ本当に大変だと思いますねー。
私もバタバタが続きますが、「家業」もしっかりしたいと思います、はい。
2019年10月29日
香川県議会傍聴
10月17日(木)だったんですが・・・香川県議会の委員会の傍聴へ、本市の
ほぼ全議員で。
「第2回香川県議会ネット・ゲーム依存症対策に関する条例検討委員会」が
開催され、三豊市議会もネット・ゲーム依存症対策は重要と考え、基礎知識を
勉強させていただくため、県議会の委員会を傍聴させていただきました。
香川県議会では、子どもたちがインターネットやゲームに依存するのを防ぐため、
「県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」
の制定に向けて委員会で協議しています。ネットやゲームの依存症対策に特化
した都道府県条例は全国に例がなく、来年4月の施行をめざしているようです。
(すばらしい条例ですよねー。)
この日は条例に必要な考え方について
・独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 樋口進 院長
・岡田クリニック 岡田尊司 院長
にお話しいただき、傍聴の私達まで質問もさせていただきました。
特に・・・
ゲームは遊びから始まっており、同じ依存症でも飲酒やギャンブルは20歳
からなどの年齢制限があるが、ネットやゲームの依存症は低年齢化している点。
ゲーム会社の90%の収益が「ガチャ」であり、課金の増大など、成年者では後悔
もあり自然に治る事もあるが、未成年者はとても難しいという点。
特に男子はゲーム依存に、女子はネット依存に走る傾向があるそうです。
また条例では、親の責務、家族の責務を明確にして、相談できる場所、人材
育成に取り組むべき等のお話しをお聞きして、とても勉強になりました・・・。

両先生、また香川県議会の関係者の皆様、本当にありがとうございました。
私ももっと勉強していきたいと思います。
ほぼ全議員で。
「第2回香川県議会ネット・ゲーム依存症対策に関する条例検討委員会」が
開催され、三豊市議会もネット・ゲーム依存症対策は重要と考え、基礎知識を
勉強させていただくため、県議会の委員会を傍聴させていただきました。
香川県議会では、子どもたちがインターネットやゲームに依存するのを防ぐため、
「県ネット・ゲーム依存症対策条例(仮称)」
の制定に向けて委員会で協議しています。ネットやゲームの依存症対策に特化
した都道府県条例は全国に例がなく、来年4月の施行をめざしているようです。
(すばらしい条例ですよねー。)
この日は条例に必要な考え方について
・独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 樋口進 院長
・岡田クリニック 岡田尊司 院長
にお話しいただき、傍聴の私達まで質問もさせていただきました。
特に・・・
ゲームは遊びから始まっており、同じ依存症でも飲酒やギャンブルは20歳
からなどの年齢制限があるが、ネットやゲームの依存症は低年齢化している点。
ゲーム会社の90%の収益が「ガチャ」であり、課金の増大など、成年者では後悔
もあり自然に治る事もあるが、未成年者はとても難しいという点。
特に男子はゲーム依存に、女子はネット依存に走る傾向があるそうです。
また条例では、親の責務、家族の責務を明確にして、相談できる場所、人材
育成に取り組むべき等のお話しをお聞きして、とても勉強になりました・・・。

両先生、また香川県議会の関係者の皆様、本当にありがとうございました。
私ももっと勉強していきたいと思います。
2019年10月28日
松崎地区敬老会と、とある会
昨日も朝からバタバタ・・・朝から一仕事して「松崎地区敬老会」へ。
松崎地区の敬老会に出席いただいた皆様、おめでとうございました。
カラオケではお世話になる方の叔母様が歌っておりました~。
この前には、「昭和43年度NHKのど自慢グランドチャンピオン香川県代表」の
すばらしい身内の歌も聴かされまして
・・・。
(お恥ずかしい限りでございます・・・。)

夕方には、別のチャンピオン(それも世界)に会う会へ
。
これ、写真撮影OKだったのですが、ブログやSNSはNG!ですからお許しを・・・。
さわりを言いますと、私ボクシングの善通寺出身「木村吉光」選手を応援
しておりまして・・・彼の所属するジムのキャンプがあり、激励会がありました!
その席で対面に座らせていただいた、あの世界チャンピオン
。
本当に、感激・感動する会にご案内いただきまして・・・関係者の皆様に
お礼申し上げます。
両方とも下手なご挨拶までさせていただき、申し訳なく思いました・・・。
松崎地区の敬老会に出席いただいた皆様、おめでとうございました。
カラオケではお世話になる方の叔母様が歌っておりました~。
この前には、「昭和43年度NHKのど自慢グランドチャンピオン香川県代表」の
すばらしい身内の歌も聴かされまして

(お恥ずかしい限りでございます・・・。)

夕方には、別のチャンピオン(それも世界)に会う会へ

これ、写真撮影OKだったのですが、ブログやSNSはNG!ですからお許しを・・・。
さわりを言いますと、私ボクシングの善通寺出身「木村吉光」選手を応援
しておりまして・・・彼の所属するジムのキャンプがあり、激励会がありました!
その席で対面に座らせていただいた、あの世界チャンピオン

本当に、感激・感動する会にご案内いただきまして・・・関係者の皆様に
お礼申し上げます。
両方とも下手なご挨拶までさせていただき、申し訳なく思いました・・・。
2019年10月27日
お祭りとかがわ教育の日のつどい
波打八幡神社の秋期例大祭にご案内いただきました。
私(多分1人だけだと思いますが)、詫間地区のお祭りは、ほぼコンプリート
出席です。
ありがたく思います、はい。
ただ、直会は出席できず、高松へ。

「かがわ教育の日のつどい」など。
県PTAの関係の出席でした。
本日もバタバタと・・・終わりましたが、今から夜の会へいってきます。
私(多分1人だけだと思いますが)、詫間地区のお祭りは、ほぼコンプリート
出席です。
ありがたく思います、はい。
ただ、直会は出席できず、高松へ。

「かがわ教育の日のつどい」など。
県PTAの関係の出席でした。
本日もバタバタと・・・終わりましたが、今から夜の会へいってきます。
2019年10月26日
大阪
大阪へ。
「公共施設更新問題」関係のセミナー。
最近多くの研修会やセミナーは「東京」開催が多いんですけど、大阪だって
安くていい研修が結構あるんです。
昨日のセミナーも一流講師(南先生)ですのに、費用も格安でした-。
出張費も「阪神フリー切符」で安く済みますので。
昨日も「目からウロコ」状態に・・・とても勉強になりました。
ご報告は後日にします。

「公共施設更新問題」関係のセミナー。
最近多くの研修会やセミナーは「東京」開催が多いんですけど、大阪だって
安くていい研修が結構あるんです。
昨日のセミナーも一流講師(南先生)ですのに、費用も格安でした-。
出張費も「阪神フリー切符」で安く済みますので。
昨日も「目からウロコ」状態に・・・とても勉強になりました。
ご報告は後日にします。

2019年10月25日
宅建巡回調査
香川宅建協会から「宅建巡回調査」が行われる。
本当に10年ぶり以上か???ぐらいの巡回調査でしたが、ようは業者標識や
掲示物、取引台帳など揃えているかの調査で、調査自体は無事終了。
(この辺り、Mさんにお任せしているから安心なのです、はい。)

いろんなお話しいただくが、私は関係ないこと?ばかり。
(ようは同業者がどうこういうお話し・・・私はお付き合いないでの分かりかねます)
本当に、この業界はいろんな事あるようですが、私は私自身、できる範囲で
頑張りたいと思いますので
・・・。
昨日は雨
でしたので、「鉄工所」作業。
樋から雨がポタポタしており、施行業者に連絡したらすぐ来てくれました-。
敷板をつくっていまして、久しぶりの「溶接」したら、手が震えました
・・・。
それでも家業の「鉄工所」作業が、こんなにも楽しいと思うのはなぜ???
今更ながら思うに、「ものづくり」って、ウキウキしますよねー!!!
本当に10年ぶり以上か???ぐらいの巡回調査でしたが、ようは業者標識や
掲示物、取引台帳など揃えているかの調査で、調査自体は無事終了。
(この辺り、Mさんにお任せしているから安心なのです、はい。)

いろんなお話しいただくが、私は関係ないこと?ばかり。
(ようは同業者がどうこういうお話し・・・私はお付き合いないでの分かりかねます)
本当に、この業界はいろんな事あるようですが、私は私自身、できる範囲で
頑張りたいと思いますので

昨日は雨

樋から雨がポタポタしており、施行業者に連絡したらすぐ来てくれました-。
敷板をつくっていまして、久しぶりの「溶接」したら、手が震えました

それでも家業の「鉄工所」作業が、こんなにも楽しいと思うのはなぜ???
今更ながら思うに、「ものづくり」って、ウキウキしますよねー!!!
2019年10月24日
補正予算の内容(令和元年第3回三豊市議会定例会)
9月議会の補正予算の内容をご報告します。
政策部財政経営課資料より
令和 元 年度 9 月補正予算(案)の概要について
今回の補正予算は、当初予算編成後の事由により緊急に対策を講ずる
必要のあるもの等につい て、必要最小限の変更を行います。
なお、一般会計の主な内容としては、10月から実施される幼児教育・保育
無償化に伴う経費の対 応のほか、ふるさと三豊応援寄附金(ふるさと納税)
の増加に伴う対応、市道の維持管理、平成30 年度決算に伴う繰越金や
人事異動の対応等によるものとなっています。
2.補正会計名称
補正前予算額 補正額 補正後予算額
1一般会計33,767,837 887,305 34,655,142(単位:千円)
2特別会計17,959,610 314,453 18,274,063(単位:千円)
(内訳)
① 国民健康保険事業特別会計
8,213,000 34,317 8,247,317(単位:千円)
② 国民健康保険診療所事業特別会計
153,000 4,500 157,500(単位:千円)
③ 後期高齢者医療事業特別会計
994,000 1,25 995,259(単位:千円)
④ 介護保険事業特別会計
8,062,189 274,555 8,336,744(単位:千円)
⑤ 介護サービス事業特別会計
100,421 1,046 101,467(単位:千円)
⑥ 集落排水事業特別会計
192,000 106 192,106(単位:千円)
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計
223,000 0 223,000(単位:千円)
⑧ 港湾整備事業特別会計
22,000 ▲1,330 20,670(単位:千円
3 企業会計
病院事業会計
2,177,626 30,072 2,207,698(単位:千円)
合 計 53,905,073 1,231,830 55,136,903(単位:千円)
3.補正予算の内容
(1) 一般会計補正予算(第2号)
<主な内容>
① 補助事業等の内定があったもの
●教育・保育給付支給認定事業【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴う事務費、システム改修等に必要な経費について
補正(歳入補正 額:3,760千円、歳出補正額:2,517千円)を行います。
●子育てのための施設等利用給付費【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴い、対象の子どもの施設利用料を上限付きで
給付するために必要 な補正(歳入補正額:2,334千円、歳出補正額:3,113千円)
を行います。
●子どものための教育・保育給付費(保育給付費)【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴う私立保育所等給付費増額分のほか、市単独
事業による主食費・ 副食費無償化に伴う私立保育所等給付費増額分について
補正(歳入補正額:1,690千円、歳出補 正額:587千円)を行います。
●子どものための教育・保育給付費(教育給付費)【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴う私立幼稚園等給付費増額分のほか、市単独
事業による主食費・ 副食費無償化に伴う私立幼稚園等給付費増額分について
補正(歳入補正額:60千円、歳出補正 額:1,038千円)を行います。
【参考】幼児教育・保育無償化に係る歳入の補正額
〇利用者負担金:▲92,719千円
(保育所保育料▲55,551千円、幼稚園預かり保育料▲18,608千円、
保育所主食費▲1,549千円、幼稚園給食費(学校給食課予算)▲17,011千円)
〇国庫負担金、県負担金及び県補助金:7,318千円
●進路指導の在り方に関する調査研究事業【学校教育課】
市内3小学校(勝間・比地・麻)において、国の補助金を活用して、小学校に
おける進路選択 等のキャリア教育の在り方等について調査研究を実施する
ために必要な補正(歳入補正額: 1,123千円、歳出補正額:1,126千円)を
行います。
② その他、緊急を要するもの等
●職員給与費(議会費ほか)【人事課】
当初予算計上後の人事異動による予算の組替えのほか、自己都合退職
及び育児休業による人 件費の減額補正等(歳出補正額:▲121,330千円)を
行います。
●企画一般管理事業【地域戦略課】
企業の社会貢献を通じた地域活性化への効果的かつ効率的な取組を
展開するため、国が推進 する地域おこし企業人交流プログラムの導入に
係る負担金について補正(歳出補正額:3,580千 円)を行います。
●先端技術導入推進事業【地域戦略課】
MaaS(※)推進に係る旅費のほか、観光分野におけるMaaS実証実験
(来訪者の利便性向上)を行 うために必要な補正(歳入補正額:273千円、
歳出補正額:1,984千円)を行います。
(※)MaaS…モビリティ・アズ・ア・サービスの略。公共交通か否か、運営主体
にかかわらず、全ての交通手段による移動を一つのサービスとして捉える
途切れない新たな「移動」の理念
●基金管理事業【財政経営課】
地方財政法第7条の規定に基づき、平成30年度決算に伴う純繰越金の
2分の1を財政調整基金に 積み立てるために必要な補正(歳出補正額:499,000
千円)を行います。
●公債費(元金・利子)【財政経営課】
令和元年度の償還予定額確定に伴う補正を行います。
・元金(歳出補正額:240,760千円) ・利子(歳出補正額:▲16,198千円)
●企業立地総務費【産業政策課】
詫間港周辺地区にぎわい創出事業用地(讃岐造船跡地)の整備方針概略
検討業務として、 ドック撤去による周辺環境影響調査の実施に必要な補正
(歳出補正額:3,520千円)を行いま す。
●ふるさと三豊応援寄附事業【産業政策課】
ふるさと納税の寄附件数及び寄附額の増加に伴い、返礼品の調達費や
配送費の増額のほか、 ポータルサイト管理やコールセンター業務の業務
委託等に必要な補正(歳出補正額:31,587千 円)を行います。
●ふるさと三豊応援基金管理事業【産業政策課】
ふるさと納税の寄附件数及び寄附額の増加に伴う基金積立に必要な補正
(歳入補正額: 50,000千円、歳出補正額:50,000千円)を行います。
●たからだの里管理基金管理事業【観光交流課】
㈱たからだの里第21期決算における株式配当金の受入れに伴う補正
(歳入補正額:1,200千 円、歳出補正額:1,200千円)を行います。
●観光振興事業【観光交流課】
日本最大の交通結節点である羽田空港を活用し、各地域の認知度向上や
交流人口の増加に資 するため、国内5市町による連携プロモーションイベント
を開催するために必要な補正(歳出補 正額:1,138千円)を行います。
●山本地区就学前施設建設事業【保育幼稚園課】
保育所整備工事(大野幼稚園増築及び大規模改修)に係る工事費及び
監理費について補正 (歳入補正額:57,000千円、歳出補正額:60,050千円)
を行います。【継続費設定】
●市道維持管理事業【建設港湾課】
平成30年7月豪雨災害で応急復旧した市道3箇所(青井谷支線、箱12号、
粟島14号)につい て、年度内に本復旧作業を完了させるため、復旧工事に
必要な補正(歳出補正額:48,300千 円)を行います。
●市単独道路橋梁新設改良事業【建設港湾課】
地元から要望があった箇所等で用地交渉や事業交渉で同意を得られたため、
測量設計、工事 等に必要な補正(歳入補正額:14,900千円、歳出補正額:
15,757千円)を行います。
●教育総務管理事業【教育総務課】
スポーツ・文化芸術大会出場激励金補助金の不足による補正(歳出補正額:
2,801千円)を行 います。
●教育総務管理事業【学校教育課】
市内中学生を対象に実施している映画制作スクールのメイキング映画制作
業務に必要な補正 (歳出補正額:2,746千円)を行います。
●学校給食センター総務管理事業【学校給食課】
各給食センターの備品の修繕、点検、購入等に必要な補正(歳出補正額:
2,233千円)を行い ます。
●学校給食総務管理事業【学校給食課】
詫間・松崎小学校調理場の機器修繕及び備品購入のほか、大浜小学校
調理場からの調理器具 等の移設業務等に必要な補正(歳出補正額:
6,623千円)を行います。
●図書館管理運営事業【生涯学習課】
三野町図書館移転に伴う実施設計及び改修工事等に必要な補正
(歳入補正額:25,700千円、歳出補正額:27,179千円)を行います。
●【継続費の設定】
事業名 総額
山本地区就学前施設建設事業 600,501(単位:千円)
年度 年割額
令和元年度 60,050
令和2年度 540,451(単位:千円)
〈理由〉
山本地区就学前施設建設事業については、旧大野小学校校舎等解体工事
が完了し、新設統合幼稚園建 設工事を進めているところです。
今後は、令和2年4月に予定している新設統合幼稚園の開園後、速やかに
保育所整備工事(現大野幼稚園増築及び大規模改修)に着手できるよう、
新たに継続費(年度割予算)を設定し、令和2年度中の工事完了に向けて
取り組みます。
●【債務負担行為の補正】
事業名 期間
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業 令和元年度から
令和5年度まで
限度額
13,756(単位:千円)
〈理由〉
詫間支所仮移転に伴う三豊市文化会館の指定管理の仕様の見直しを行い、
指定管理者との基本協定に 基づき5年間の指定管理とするため、増額分に
ついて新たに設定するものです。
(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
人事異動に伴う人件費及び繰越金の確定等に伴う対応を行います。
(3) 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
繰越金の確定に伴う対応を行います。
(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
繰越金の確定に伴う対応を行います。
(5) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
<主な内容>
前年度介護給付費負担金等の返還に伴う増額補正のほか、人事異動に
伴う人件費、繰越金の 確定等に伴う対応を行います。
(6) 介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
<主な内容>
人事異動に伴う人件費等の対応を行います。
(7) 集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
人事異動に伴う人件費の対応を行います。
(8) 港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
繰越金の確定に伴う対応を行います。
(9) 病院事業会計補正予算(第2号)
<主な内容>
永康病院において、新病院建設に伴う筆界未定地購入のほか、新病院
建設工事基本設計業務 に係る地質調査・地震波作成業務委託等に伴う
対応を行います。
以上、補正予算の概要です。
一応、市当局が情報公開している程度までとなります。
以上で9月定例議会の報告を終わります。
政策部財政経営課資料より
令和 元 年度 9 月補正予算(案)の概要について
今回の補正予算は、当初予算編成後の事由により緊急に対策を講ずる
必要のあるもの等につい て、必要最小限の変更を行います。
なお、一般会計の主な内容としては、10月から実施される幼児教育・保育
無償化に伴う経費の対 応のほか、ふるさと三豊応援寄附金(ふるさと納税)
の増加に伴う対応、市道の維持管理、平成30 年度決算に伴う繰越金や
人事異動の対応等によるものとなっています。
2.補正会計名称
補正前予算額 補正額 補正後予算額
1一般会計33,767,837 887,305 34,655,142(単位:千円)
2特別会計17,959,610 314,453 18,274,063(単位:千円)
(内訳)
① 国民健康保険事業特別会計
8,213,000 34,317 8,247,317(単位:千円)
② 国民健康保険診療所事業特別会計
153,000 4,500 157,500(単位:千円)
③ 後期高齢者医療事業特別会計
994,000 1,25 995,259(単位:千円)
④ 介護保険事業特別会計
8,062,189 274,555 8,336,744(単位:千円)
⑤ 介護サービス事業特別会計
100,421 1,046 101,467(単位:千円)
⑥ 集落排水事業特別会計
192,000 106 192,106(単位:千円)
⑦ 浄化槽整備推進事業特別会計
223,000 0 223,000(単位:千円)
⑧ 港湾整備事業特別会計
22,000 ▲1,330 20,670(単位:千円
3 企業会計
病院事業会計
2,177,626 30,072 2,207,698(単位:千円)
合 計 53,905,073 1,231,830 55,136,903(単位:千円)
3.補正予算の内容
(1) 一般会計補正予算(第2号)
<主な内容>
① 補助事業等の内定があったもの
●教育・保育給付支給認定事業【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴う事務費、システム改修等に必要な経費について
補正(歳入補正 額:3,760千円、歳出補正額:2,517千円)を行います。
●子育てのための施設等利用給付費【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴い、対象の子どもの施設利用料を上限付きで
給付するために必要 な補正(歳入補正額:2,334千円、歳出補正額:3,113千円)
を行います。
●子どものための教育・保育給付費(保育給付費)【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴う私立保育所等給付費増額分のほか、市単独
事業による主食費・ 副食費無償化に伴う私立保育所等給付費増額分について
補正(歳入補正額:1,690千円、歳出補 正額:587千円)を行います。
●子どものための教育・保育給付費(教育給付費)【保育幼稚園課】
幼児教育・保育無償化に伴う私立幼稚園等給付費増額分のほか、市単独
事業による主食費・ 副食費無償化に伴う私立幼稚園等給付費増額分について
補正(歳入補正額:60千円、歳出補正 額:1,038千円)を行います。
【参考】幼児教育・保育無償化に係る歳入の補正額
〇利用者負担金:▲92,719千円
(保育所保育料▲55,551千円、幼稚園預かり保育料▲18,608千円、
保育所主食費▲1,549千円、幼稚園給食費(学校給食課予算)▲17,011千円)
〇国庫負担金、県負担金及び県補助金:7,318千円
●進路指導の在り方に関する調査研究事業【学校教育課】
市内3小学校(勝間・比地・麻)において、国の補助金を活用して、小学校に
おける進路選択 等のキャリア教育の在り方等について調査研究を実施する
ために必要な補正(歳入補正額: 1,123千円、歳出補正額:1,126千円)を
行います。
② その他、緊急を要するもの等
●職員給与費(議会費ほか)【人事課】
当初予算計上後の人事異動による予算の組替えのほか、自己都合退職
及び育児休業による人 件費の減額補正等(歳出補正額:▲121,330千円)を
行います。
●企画一般管理事業【地域戦略課】
企業の社会貢献を通じた地域活性化への効果的かつ効率的な取組を
展開するため、国が推進 する地域おこし企業人交流プログラムの導入に
係る負担金について補正(歳出補正額:3,580千 円)を行います。
●先端技術導入推進事業【地域戦略課】
MaaS(※)推進に係る旅費のほか、観光分野におけるMaaS実証実験
(来訪者の利便性向上)を行 うために必要な補正(歳入補正額:273千円、
歳出補正額:1,984千円)を行います。
(※)MaaS…モビリティ・アズ・ア・サービスの略。公共交通か否か、運営主体
にかかわらず、全ての交通手段による移動を一つのサービスとして捉える
途切れない新たな「移動」の理念
●基金管理事業【財政経営課】
地方財政法第7条の規定に基づき、平成30年度決算に伴う純繰越金の
2分の1を財政調整基金に 積み立てるために必要な補正(歳出補正額:499,000
千円)を行います。
●公債費(元金・利子)【財政経営課】
令和元年度の償還予定額確定に伴う補正を行います。
・元金(歳出補正額:240,760千円) ・利子(歳出補正額:▲16,198千円)
●企業立地総務費【産業政策課】
詫間港周辺地区にぎわい創出事業用地(讃岐造船跡地)の整備方針概略
検討業務として、 ドック撤去による周辺環境影響調査の実施に必要な補正
(歳出補正額:3,520千円)を行いま す。
●ふるさと三豊応援寄附事業【産業政策課】
ふるさと納税の寄附件数及び寄附額の増加に伴い、返礼品の調達費や
配送費の増額のほか、 ポータルサイト管理やコールセンター業務の業務
委託等に必要な補正(歳出補正額:31,587千 円)を行います。
●ふるさと三豊応援基金管理事業【産業政策課】
ふるさと納税の寄附件数及び寄附額の増加に伴う基金積立に必要な補正
(歳入補正額: 50,000千円、歳出補正額:50,000千円)を行います。
●たからだの里管理基金管理事業【観光交流課】
㈱たからだの里第21期決算における株式配当金の受入れに伴う補正
(歳入補正額:1,200千 円、歳出補正額:1,200千円)を行います。
●観光振興事業【観光交流課】
日本最大の交通結節点である羽田空港を活用し、各地域の認知度向上や
交流人口の増加に資 するため、国内5市町による連携プロモーションイベント
を開催するために必要な補正(歳出補 正額:1,138千円)を行います。
●山本地区就学前施設建設事業【保育幼稚園課】
保育所整備工事(大野幼稚園増築及び大規模改修)に係る工事費及び
監理費について補正 (歳入補正額:57,000千円、歳出補正額:60,050千円)
を行います。【継続費設定】
●市道維持管理事業【建設港湾課】
平成30年7月豪雨災害で応急復旧した市道3箇所(青井谷支線、箱12号、
粟島14号)につい て、年度内に本復旧作業を完了させるため、復旧工事に
必要な補正(歳出補正額:48,300千 円)を行います。
●市単独道路橋梁新設改良事業【建設港湾課】
地元から要望があった箇所等で用地交渉や事業交渉で同意を得られたため、
測量設計、工事 等に必要な補正(歳入補正額:14,900千円、歳出補正額:
15,757千円)を行います。
●教育総務管理事業【教育総務課】
スポーツ・文化芸術大会出場激励金補助金の不足による補正(歳出補正額:
2,801千円)を行 います。
●教育総務管理事業【学校教育課】
市内中学生を対象に実施している映画制作スクールのメイキング映画制作
業務に必要な補正 (歳出補正額:2,746千円)を行います。
●学校給食センター総務管理事業【学校給食課】
各給食センターの備品の修繕、点検、購入等に必要な補正(歳出補正額:
2,233千円)を行い ます。
●学校給食総務管理事業【学校給食課】
詫間・松崎小学校調理場の機器修繕及び備品購入のほか、大浜小学校
調理場からの調理器具 等の移設業務等に必要な補正(歳出補正額:
6,623千円)を行います。
●図書館管理運営事業【生涯学習課】
三野町図書館移転に伴う実施設計及び改修工事等に必要な補正
(歳入補正額:25,700千円、歳出補正額:27,179千円)を行います。
●【継続費の設定】
事業名 総額
山本地区就学前施設建設事業 600,501(単位:千円)
年度 年割額
令和元年度 60,050
令和2年度 540,451(単位:千円)
〈理由〉
山本地区就学前施設建設事業については、旧大野小学校校舎等解体工事
が完了し、新設統合幼稚園建 設工事を進めているところです。
今後は、令和2年4月に予定している新設統合幼稚園の開園後、速やかに
保育所整備工事(現大野幼稚園増築及び大規模改修)に着手できるよう、
新たに継続費(年度割予算)を設定し、令和2年度中の工事完了に向けて
取り組みます。
●【債務負担行為の補正】
事業名 期間
三豊市文化会館施設管理運営業務委託事業 令和元年度から
令和5年度まで
限度額
13,756(単位:千円)
〈理由〉
詫間支所仮移転に伴う三豊市文化会館の指定管理の仕様の見直しを行い、
指定管理者との基本協定に 基づき5年間の指定管理とするため、増額分に
ついて新たに設定するものです。
(2) 国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
人事異動に伴う人件費及び繰越金の確定等に伴う対応を行います。
(3) 国民健康保険診療所事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
繰越金の確定に伴う対応を行います。
(4) 後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
繰越金の確定に伴う対応を行います。
(5) 介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
<主な内容>
前年度介護給付費負担金等の返還に伴う増額補正のほか、人事異動に
伴う人件費、繰越金の 確定等に伴う対応を行います。
(6) 介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
<主な内容>
人事異動に伴う人件費等の対応を行います。
(7) 集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
人事異動に伴う人件費の対応を行います。
(8) 港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
<主な内容>
繰越金の確定に伴う対応を行います。
(9) 病院事業会計補正予算(第2号)
<主な内容>
永康病院において、新病院建設に伴う筆界未定地購入のほか、新病院
建設工事基本設計業務 に係る地質調査・地震波作成業務委託等に伴う
対応を行います。
以上、補正予算の概要です。
一応、市当局が情報公開している程度までとなります。
以上で9月定例議会の報告を終わります。
2019年10月23日
即位礼正殿の儀
即位に伴う中心儀式である「即位礼正殿の儀」は、無事終わりましたね。
東京は午前中雨
だったと聞いています。(友人から)
実は前の「即位礼正殿の儀」は、平成2年だとかで、私「社会人一年生」
でした。
何度もカキコミしますが、社会人でサラリーマンを経験して、いろんな事を
教わった気がします。
それゆえ息子達にも大学や会社での経験を積んで欲しいと思います。
人生で「即位礼正殿の儀」を2回も拝見できまして、とても良かったです。
昨日も「家業」など・・・今週は比較的空いていますが、金曜日はバタバタです。
東京は午前中雨

実は前の「即位礼正殿の儀」は、平成2年だとかで、私「社会人一年生」
でした。
何度もカキコミしますが、社会人でサラリーマンを経験して、いろんな事を
教わった気がします。
それゆえ息子達にも大学や会社での経験を積んで欲しいと思います。
人生で「即位礼正殿の儀」を2回も拝見できまして、とても良かったです。
昨日も「家業」など・・・今週は比較的空いていますが、金曜日はバタバタです。
2019年10月22日
議案報告(令和元年第3回三豊市議会定例会)
「令和元年第3回三豊市議会定例会」は、議案報告から。
(報告が遅くなり申し訳ありません。)
●議案第69号 平成30年度三豊市一般会計歳入歳出決算認定について
●議案第70号 平成30年度三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第71号 平成30年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計
歳入歳出決算認定について
●議案第72号 平成30年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第73号 平成30年度三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第74号 平成30年度三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第75号 平成30年度三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第76号 平成30年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第77号 平成30年度三豊市港湾整備事業特別会計歳入歳出
決算認定について
平成30年度一般会計歳入歳出決算及び8事業の特別会計歳入歳出決算に
ついて、監査委員の意見を付けて議会の認定に付すもの
【附帯資料】
(1)平成30年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用
状況審査意見書
(2)平成30年度主要施策の成果に関する報告書
→ 上記全て「原案認定」
●議案第78号 平成30年度三豊市病院事業会計決算認定について
平成30年度病院事業会計決算について、監査委員の意見を付けて議会の
認定に付すもの
【附帯資料】
・平成30年度三豊市病院事業会計決算審査意見書
→ 「原案認定」
以上が決算関係(決算特別委員会で審議されました。)
以下が決算以外の議案です。
●議案第79号 令和元年度三豊市一般会計補正予算(第2号)
歳入歳出それぞれ8億8,730万5千円を追加し、総額を346億5,514万2千円と
する補正予算
●議案第80号 令和元年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ3,431万7千円を追加し、総額を82億4,731万7千円とする
補正予算
●議案第81号 令和元年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算
(第1号)
歳入歳出それぞれ450万円を追加し、総額を1億5,750万円とする補正予算
●議案第82号 令和元年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ125万9千円を追加し、総額を9億9,525万9千円とする補正予算
●議案第83号 令和元年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出それぞれ2億7,455万5千円を追加し、総額を83億3,674万4千円とする
補正予算
●議案第84号 令和元年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出それぞれ104万6千円を追加し、総額を1億146万7千円とする補正予算
●議案第85号 令和元年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ10万6千円を追加し、総額を1億9,210万6千円とする補正予算
●議案第86号 令和元年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ133万円を減額し、総額を2,067万円とする補正予算
●議案第87号 令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)
永康病院の運営に係る病院事業会計の補正予算
●議案第88号 三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
制定について
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、新たに
会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、会計年度任用職員の給与
その他の給付に関する事項を定めるため、条例を制定するもの
●議案第89号 三豊市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に
関する条例の制定について
「離島の振興を促進するための三豊市における産業の振興に関する計画」が
策定されたことに伴い、粟島、志々島において、対象業種の事業者が行った
設備投資について、固定資産税を3年間に限り免除するため、条例を制定
するもの
●議案第90号 三豊市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について
三豊市産業振興基本条例を全部改正し、中小企業・小規模企業の振興に
焦点を当てた条例に改め、地域経済の発展と市民生活の向上に繋げるため、
条例を制定するもの
●議案第91号 三豊市消防団条例の一部改正について
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律
の整備に関する法律が公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正された
ことに伴い、三豊市消防団条例を改正する必要が生じたため、条例を一部改正
するもの
●議案第92号 三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律
の整備に関する法律が公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正された
ことに伴い、三豊市職員の給与に関する条例を改正する必要が生じたため、
条例を一部改正するもの
●議案第93号 三豊市印鑑条例の一部改正について
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、
三豊市印鑑条例を改正する必要が生じたため、条例を一部改正するもの
●議案第94号 三豊市立幼稚園預かり保育条例の一部改正について
幼児教育・保育の無償化を規定した子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、
幼稚園預かり保育料の減免規定を設けるため、条例を一部改正するもの
●議案第95号 三豊市子どものための教育・保育給付に関する条例の一部改正に
ついて
幼児教育・保育の無償化を規定した子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、
虚偽の報告等をした場合の罰則について、新たに子育てのための施設等利用
給付が対象となるため、条例を一部改正するもの
●議案第96号 財産の取得について
小中学校のパソコン教室のシステム機器の経年劣化等による更新及び授業
教師用タブレットの配備を行うもの
●議案第97号 財産の取得に係る変更契約の締結について
消防ポンプ自動車CD-1型の買入れについて、消費税の増税による変更契約
を締結するもの
●議案第98号 訴訟上の和解について
損害賠償請求控訴事件について、高松高等裁判所の和解勧告に基づき、
控訴人と和解するもの
→ 上記全て「原案可決」
●議案第99号 人権擁護委員の推薦について (原田田佳子氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
●議案第100号 人権擁護委員の推薦について (細川芳樹氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
●議案第101号 人権擁護委員の推薦について (秋山茂利氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
●議案第102号 人権擁護委員の推薦について (板倉順子氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
→ 上記全て「原案同意」
●請願第1号 三豊市詫間地区の再開発及び整備促進に関する件
→ 「継続審査」
以上、議案のご報告とします。
(報告が遅くなり申し訳ありません。)
●議案第69号 平成30年度三豊市一般会計歳入歳出決算認定について
●議案第70号 平成30年度三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第71号 平成30年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計
歳入歳出決算認定について
●議案第72号 平成30年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第73号 平成30年度三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第74号 平成30年度三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第75号 平成30年度三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第76号 平成30年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出
決算認定について
●議案第77号 平成30年度三豊市港湾整備事業特別会計歳入歳出
決算認定について
平成30年度一般会計歳入歳出決算及び8事業の特別会計歳入歳出決算に
ついて、監査委員の意見を付けて議会の認定に付すもの
【附帯資料】
(1)平成30年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用
状況審査意見書
(2)平成30年度主要施策の成果に関する報告書
→ 上記全て「原案認定」
●議案第78号 平成30年度三豊市病院事業会計決算認定について
平成30年度病院事業会計決算について、監査委員の意見を付けて議会の
認定に付すもの
【附帯資料】
・平成30年度三豊市病院事業会計決算審査意見書
→ 「原案認定」
以上が決算関係(決算特別委員会で審議されました。)
以下が決算以外の議案です。
●議案第79号 令和元年度三豊市一般会計補正予算(第2号)
歳入歳出それぞれ8億8,730万5千円を追加し、総額を346億5,514万2千円と
する補正予算
●議案第80号 令和元年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ3,431万7千円を追加し、総額を82億4,731万7千円とする
補正予算
●議案第81号 令和元年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算
(第1号)
歳入歳出それぞれ450万円を追加し、総額を1億5,750万円とする補正予算
●議案第82号 令和元年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ125万9千円を追加し、総額を9億9,525万9千円とする補正予算
●議案第83号 令和元年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出それぞれ2億7,455万5千円を追加し、総額を83億3,674万4千円とする
補正予算
●議案第84号 令和元年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)
歳入歳出それぞれ104万6千円を追加し、総額を1億146万7千円とする補正予算
●議案第85号 令和元年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ10万6千円を追加し、総額を1億9,210万6千円とする補正予算
●議案第86号 令和元年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算(第1号)
歳入歳出それぞれ133万円を減額し、総額を2,067万円とする補正予算
●議案第87号 令和元年度三豊市病院事業会計補正予算(第2号)
永康病院の運営に係る病院事業会計の補正予算
●議案第88号 三豊市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の
制定について
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、新たに
会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、会計年度任用職員の給与
その他の給付に関する事項を定めるため、条例を制定するもの
●議案第89号 三豊市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に
関する条例の制定について
「離島の振興を促進するための三豊市における産業の振興に関する計画」が
策定されたことに伴い、粟島、志々島において、対象業種の事業者が行った
設備投資について、固定資産税を3年間に限り免除するため、条例を制定
するもの
●議案第90号 三豊市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について
三豊市産業振興基本条例を全部改正し、中小企業・小規模企業の振興に
焦点を当てた条例に改め、地域経済の発展と市民生活の向上に繋げるため、
条例を制定するもの
●議案第91号 三豊市消防団条例の一部改正について
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律
の整備に関する法律が公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正された
ことに伴い、三豊市消防団条例を改正する必要が生じたため、条例を一部改正
するもの
●議案第92号 三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律
の整備に関する法律が公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正された
ことに伴い、三豊市職員の給与に関する条例を改正する必要が生じたため、
条例を一部改正するもの
●議案第93号 三豊市印鑑条例の一部改正について
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が公布されたことに伴い、
三豊市印鑑条例を改正する必要が生じたため、条例を一部改正するもの
●議案第94号 三豊市立幼稚園預かり保育条例の一部改正について
幼児教育・保育の無償化を規定した子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、
幼稚園預かり保育料の減免規定を設けるため、条例を一部改正するもの
●議案第95号 三豊市子どものための教育・保育給付に関する条例の一部改正に
ついて
幼児教育・保育の無償化を規定した子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、
虚偽の報告等をした場合の罰則について、新たに子育てのための施設等利用
給付が対象となるため、条例を一部改正するもの
●議案第96号 財産の取得について
小中学校のパソコン教室のシステム機器の経年劣化等による更新及び授業
教師用タブレットの配備を行うもの
●議案第97号 財産の取得に係る変更契約の締結について
消防ポンプ自動車CD-1型の買入れについて、消費税の増税による変更契約
を締結するもの
●議案第98号 訴訟上の和解について
損害賠償請求控訴事件について、高松高等裁判所の和解勧告に基づき、
控訴人と和解するもの
→ 上記全て「原案可決」
●議案第99号 人権擁護委員の推薦について (原田田佳子氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
●議案第100号 人権擁護委員の推薦について (細川芳樹氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
●議案第101号 人権擁護委員の推薦について (秋山茂利氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
●議案第102号 人権擁護委員の推薦について (板倉順子氏)
人権擁護委員の任期満了に伴い、委員を推薦するもの
→ 上記全て「原案同意」
●請願第1号 三豊市詫間地区の再開発及び整備促進に関する件
→ 「継続審査」
以上、議案のご報告とします。
2019年10月21日
週末もバタバタと・・・
50歳になって初の週末もバタバタと(笑)。
土曜日は「家業」・・・とあるテナント一角の改装工事のお手伝い。
また久しぶりに「鉄工所」で、親指を少し負傷
。
1人で仕事はできません・・・。
それでもテナントは、きれいなスケルトン状態になって、後は借り手との
交渉を待つばかりなり。
日曜日はまた、バタバタで「第一分館岩崎杯のソフトボール大会」から
始まり、所用が数件、また「詫間中学校合唱コンクール」まで楽しめました!
(合唱コンクールはブログやSNSのアップは禁止しております。)

夜には子どもの所用で高松へ・・・。
疲れておりますが、皆さん今週も一週間、頑張りましょう
!!!
土曜日は「家業」・・・とあるテナント一角の改装工事のお手伝い。
また久しぶりに「鉄工所」で、親指を少し負傷

1人で仕事はできません・・・。
それでもテナントは、きれいなスケルトン状態になって、後は借り手との
交渉を待つばかりなり。
日曜日はまた、バタバタで「第一分館岩崎杯のソフトボール大会」から
始まり、所用が数件、また「詫間中学校合唱コンクール」まで楽しめました!
(合唱コンクールはブログやSNSのアップは禁止しております。)

夜には子どもの所用で高松へ・・・。
疲れておりますが、皆さん今週も一週間、頑張りましょう

2019年10月18日
50歳誕生日に
本日、わたくし無事50歳となりました。
36歳で市議に出馬し「落選」、40歳で最下位当選してから3期目で、議員になって
もうすぐ10年になります。
今の若い議員(43~44歳)よりも早く当選し、私の次に若い議員が52~53歳
でしたから、最初は1人だけ「40代の若造」で、とても不安だった頃を思い出し
ます。
それでもオヤジが亡くなって、特に多くの先輩議員や市の職員さん、また地域の
皆様に助けられ、支えていただき、いろいろご教示していただきながらの10年間
だったと感じます。
(そういう面では、今の若い議員は若手で会派組んだり、恵まれていますね-。)
50歳になって、特に今年はいろいろな経験をさせていただいております。
最近特に「オヤジ」の夢を見ます
・・・一緒に鉄工所で汗かいて働いていた頃で、
まさか、10年後に、こんな現在の状況になるとは想像できませんでしたし・・・。
また、いろいろ反省する事ばかりなのですが、最近の私はT先輩(様)に
お世話になってばかりおりまして・・・またいろいろご指導も受けつつ、
T先輩(様)とは親睦・交流もしていきたいと思います、はい。
それでも、反省するばかりでもいけませんし、私自身も今年はいろんな事に
「挑戦」
する歳にもしたいと思います。
(先日の「高齢者住まいアドバイザー検定」の試験も合格しました~!)
多くの皆様に支えられている事を決して忘れず、今年度も今以上に精進したいと
思います。
一昨日は「観音寺税務署」

所用で必要な「納税証明書」の発行へ・・・きっちり納税はしておりますから
!!!
36歳で市議に出馬し「落選」、40歳で最下位当選してから3期目で、議員になって
もうすぐ10年になります。
今の若い議員(43~44歳)よりも早く当選し、私の次に若い議員が52~53歳
でしたから、最初は1人だけ「40代の若造」で、とても不安だった頃を思い出し
ます。
それでもオヤジが亡くなって、特に多くの先輩議員や市の職員さん、また地域の
皆様に助けられ、支えていただき、いろいろご教示していただきながらの10年間
だったと感じます。
(そういう面では、今の若い議員は若手で会派組んだり、恵まれていますね-。)
50歳になって、特に今年はいろいろな経験をさせていただいております。
最近特に「オヤジ」の夢を見ます

まさか、10年後に、こんな現在の状況になるとは想像できませんでしたし・・・。
また、いろいろ反省する事ばかりなのですが、最近の私はT先輩(様)に
お世話になってばかりおりまして・・・またいろいろご指導も受けつつ、
T先輩(様)とは親睦・交流もしていきたいと思います、はい。
それでも、反省するばかりでもいけませんし、私自身も今年はいろんな事に
「挑戦」
する歳にもしたいと思います。
(先日の「高齢者住まいアドバイザー検定」の試験も合格しました~!)
多くの皆様に支えられている事を決して忘れず、今年度も今以上に精進したいと
思います。
一昨日は「観音寺税務署」

所用で必要な「納税証明書」の発行へ・・・きっちり納税はしておりますから

2019年10月17日
秋祭りの続き(その3)・・・
獅子舞が来ていつも思うに、保育所の子ども達が喜んでくれますのが一番!
土曜日保育していますので、
「獅子舞が来た-!」
って、とっても喜んでくれます
。

「夕方にも来るからねー。」って、このオジサンが宣伝してたものですから、
「夕方の獅子舞来るのも見たかった-。」
って泣く泣くお迎えで帰ったちびっ子もいましたようで(反省
)・・・。
それでも、終わった後は、獅子を触らせてもらったり、お話しもしてくれまして、
ちびっ子達にも、いい思い出になって、いつまでもお祭りや文化の継承をして
いただきたいものです・・・。
こういう光景は本当に嬉しく思います。

私も子どもの時の事、少し思い出しました
・・・。
保育所の先生方、こちらこそありがとうございました。
土曜日保育していますので、
「獅子舞が来た-!」
って、とっても喜んでくれます


「夕方にも来るからねー。」って、このオジサンが宣伝してたものですから、
「夕方の獅子舞来るのも見たかった-。」
って泣く泣くお迎えで帰ったちびっ子もいましたようで(反省

それでも、終わった後は、獅子を触らせてもらったり、お話しもしてくれまして、
ちびっ子達にも、いい思い出になって、いつまでもお祭りや文化の継承をして
いただきたいものです・・・。
こういう光景は本当に嬉しく思います。

私も子どもの時の事、少し思い出しました

保育所の先生方、こちらこそありがとうございました。
2019年10月16日
「カフェ ルポ」さん4周年
いつものお方に誘われ「カフェ ルポ」さん。
4周年おめでとうございました。
限定の和栗のチーズケーキをいただく。


美味しすぎます
・・・。
昨日もガス部の専務さんと仕事で出会い、
「よく流行ってますねー。姪っ子さん」
って言ったら、
「いつもありがとうございます。」
って言われました-。(こちらこそです)
ちなみにうちのキッチンやガスボンベも、ルポさんの「家業」にお世話になって
おります、はい
。
4周年おめでとうございました。
限定の和栗のチーズケーキをいただく。


美味しすぎます

昨日もガス部の専務さんと仕事で出会い、
「よく流行ってますねー。姪っ子さん」
って言ったら、
「いつもありがとうございます。」
って言われました-。(こちらこそです)
ちなみにうちのキッチンやガスボンベも、ルポさんの「家業」にお世話になって
おります、はい

2019年10月15日
秋祭りの続き(その2)・・・
秋祭りの続き(その2)・・・。

「小烏(こがらす)神社例大祭」の神事にも毎年ご案内いただき、神社でおる間
は、家に来ていただいた他の獅子などの写真は撮れず・・・。
「小烏(こがらす)神社」


今年も十数件、獅子舞やら太鼓台やら御神輿に来ていただきました~。
本当にありがとうございます。(また皆さん、お疲れ様でした。)
さて・・・幼稚園の時からお世話になった方が亡くなりましたようです。
オヤジの商売の親分だった方ですし、小さい時から、よく車に乗せて
もらってましたっけ。
「家族葬には行くなよ。行ったら家族葬にならないから。」
お坊さんに言われていますので、私は家族葬には行きませんから。
ブログから謹んでお悔やみを申し上げますが。

「小烏(こがらす)神社例大祭」の神事にも毎年ご案内いただき、神社でおる間
は、家に来ていただいた他の獅子などの写真は撮れず・・・。
「小烏(こがらす)神社」


今年も十数件、獅子舞やら太鼓台やら御神輿に来ていただきました~。
本当にありがとうございます。(また皆さん、お疲れ様でした。)
さて・・・幼稚園の時からお世話になった方が亡くなりましたようです。
オヤジの商売の親分だった方ですし、小さい時から、よく車に乗せて
もらってましたっけ。
「家族葬には行くなよ。行ったら家族葬にならないから。」
お坊さんに言われていますので、私は家族葬には行きませんから。
ブログから謹んでお悔やみを申し上げますが。
2019年10月14日
2019年10月12日
松崎地域の秋祭りがスタート
松崎地域の秋祭りがスタートです。
雨も降られずに良かったかと。
うちの最初は松崎地区「須花太鼓」

毎年、ありがとうございます。
なんとか夜まで雨
に降られずに天気が持ちますように・・・。
雨も降られずに良かったかと。
うちの最初は松崎地区「須花太鼓」

毎年、ありがとうございます。
なんとか夜まで雨

2019年10月10日
東京へ出張
東京へ出張しておりました。
国等への陳情活動で、山下市長、詫間議長と共に。
結構タイトなスケジュールで、歩き回りましたのと、やはり企業訪問などさせて
いただくと、時代のスピードの速さに本当に驚かされてしまいました東京出張
となりました。
ただ、いろんな刺激を受けますので、本市の将来構想がうっすらと浮かびます・・・。


多少疲れておりますが、三連休の台風が心配です。
秋祭りが楽しく行われますように・・・。
国等への陳情活動で、山下市長、詫間議長と共に。
結構タイトなスケジュールで、歩き回りましたのと、やはり企業訪問などさせて
いただくと、時代のスピードの速さに本当に驚かされてしまいました東京出張
となりました。
ただ、いろんな刺激を受けますので、本市の将来構想がうっすらと浮かびます・・・。


多少疲れておりますが、三連休の台風が心配です。
秋祭りが楽しく行われますように・・・。
2019年10月07日
秋祭りがスタートです
9月議会が終わったと思ったら、10月からは秋のお祭りやらイベントがスタート
です!
昨日は「船越八幡神社秋季例大祭」にご案内いただきました。
議会事務局からは、「議長代理です」って言われておりましたけど、私は元々
ここの氏子ですし、毎年ご案内いただいておりますし、父の代から、親子二代
でのご案内に毎年本当に嬉しく思う次第です。
(荘内地区から香田、家の浦まで含む、みんなの氏神様なんです、ここは!)
本当に申し訳なく思いましたのは、次の所用ができまして「直会」には出席
できず・・・本当にMさん、申し訳ありませんでした。



夕方には、いろいろあります関係で、先輩にグチも聞いてもらいました
。
さて、今週も一週間、元気出して頑張りましょう!
週末には地元の秋祭り(松崎と箱地区)と言いたいところですが、台風が
心配ですねー
・・・。
です!
昨日は「船越八幡神社秋季例大祭」にご案内いただきました。
議会事務局からは、「議長代理です」って言われておりましたけど、私は元々
ここの氏子ですし、毎年ご案内いただいておりますし、父の代から、親子二代
でのご案内に毎年本当に嬉しく思う次第です。
(荘内地区から香田、家の浦まで含む、みんなの氏神様なんです、ここは!)
本当に申し訳なく思いましたのは、次の所用ができまして「直会」には出席
できず・・・本当にMさん、申し訳ありませんでした。



夕方には、いろいろあります関係で、先輩にグチも聞いてもらいました

さて、今週も一週間、元気出して頑張りましょう!
週末には地元の秋祭り(松崎と箱地区)と言いたいところですが、台風が
心配ですねー

2019年10月05日
私の一般質問その2(所有者不明土地)
私の一般質問は、「家業」から、最近気になる点を。
2.所有者不明土地の現状と対策について
2018年11月「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法
「表題部所有者不明 土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が
成立した。
全国的に空き地が増加している中で「所有者不明土地」も年々増加している
ことが問題となっており、本市においても様々な「空き家対策」は展開がされて
いる中で、所有者不明土地の問題も当局としてできる限り先手を打って解決に
動かねばならない問題であると考える。
そこで、「所有者不明土地」の当局の現状把握と対策についてを聞く。
●質問1
次に、所有者不明土地についてお聞きいたします。
2018年11月、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法、
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が成立して
おります。
全国的に空き地が増加しており、空き地には所有者が明確な空き地と所有者
が不明な空き地の2種類があり、所有者不明土地が年々増加していることが
問題となっておりますので質問をいたします。
過去には同僚議員からの質問もありましたが、一部法整備がされてきており
ますので、そのあたりから質問をしたいと思います。
一般財団法人国土計画協会の中に設けられている所有者不明土地問題
研究会の推計によれば、2018年時点における全国の所有者不明土地の
面積は約410万ヘクタールで、九州の面積とほぼ同じ、所有者不明率は国の
20.1%と言われております。
そして、このまま何も手を打たずに放置しておくと、所有者不明土地は2040年
までに合計720万ヘクタールにまで拡大する見通しが打ち出されております。
なぜ登記名義人が不明になってしまうのかを考えれば、相続未登記が起こる
ことが理由であります。
土地の持ち主が死亡すると相続が発生し、通常は土地の相続が発生した時点
で相続人が相続登記を行い、登記簿上の名義人が変更されますが、現状、
土地の相続登記については義務づけがされていないこともあり、相続登記を
行わない事例がふえております。
余談ですけど、空き家対策も同じことで、空き家はあっても相続登記をしない
まま放置がされており、本市の空き家対策は空き家バンクや危険家屋の除去、
自治会での見守りなど、有効な施策は出されているものの、相続登記がされて
いないケースはどうあがいても現在の法律では対応できませんので、これ以上
の空き家対策も難しい現状もあろうかと思います。
相続登記を行わない理由はいろいろ考えられますが、例えば子供さんが本市
から東京、大阪に出て生活をしている場合、両親が亡くなって、地方の土地、
特に山林や農地を引き継ぐことになったとしても、もはや使わない価値のない
土地になっているので、登記をする際にかかる登録免許税、固定資産税、
維持管理費などのコストを負担したくないという意識があり、相続登記を
しないまま放置しているケースも多々あるようです。
現在、本市においては若い人の流れをつくる移住定住の促進といった目標の
ためのさまざまな施策を展開中ですが、この所有者不明土地の問題も行政と
してできる限り先手を打って解決に動かねばならない問題であると考えます。
そこで、まず、この所有者不明土地の問題について、当局はどのように認識
して対応しようとしているのか、また、現状把握と対策について、まず、以下の
点について質問をいたします。
固定資産税にかかわる所有者不明の土地の現状として、表題部所有者不明
土地が本市の何%であるのか、また、課税されている土地は本市全体の何%
で、法定免税点未満の土地は何%あるのか、また、その内訳と公示送達と
なっているものは何通あるのかなどについてまずお聞きをいたしますので、
よろしくお願いします。
●答弁1(小野守一市民環境部長)
浜口議員御指摘の所有者不明土地問題については、近年全国的に人口減少、
少子高齢化に伴う土地利用ニーズの低下や都市部への人口移動を背景とした
土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が増加しているところです。
しかしながら、個人情報保護や守秘義務等の制約があり、対応については遅々
として進んでいないのが現状です。
そのような中、今回一連の法律の成立により、市の組織内部あるいは法務局等
機関が所有者の探索を実施するに当たって、市に対し情報の提供を求めること
ができるようになりました。
市税務課としては、このような場合は探索に必要な限度で情報提供することに
なります。
さて、三豊市の現状として、所有者不明土地の数字的な状況について御説明
申し上げます。
三豊市内には35万筆を超える筆数があります。
課税されている土地は市全体の67.5%、法定免税点未満の土地は全体の
4.7%となっています。
また、税務課で保有しているデータのうち、表題部所有者に当たる欄が正規に
記録できていない土地は5,000筆にのぼり、全体の1.4%となっています。
なお、地目別に見ると、宅地が560筆、田畑が1,700筆、その他が2,750筆と
なっています。
また、本年4月に発送した平成31年度の当初納税通知書の送付件数は
約3万通で、宛先不明等で返送されたものを含む公示送達は38件です。
●質問2
所有者がわからないために土地を利用できないという問題を解消するため
に、関係省庁でも対応が進められてきました。
先ほど言いましたが、国交省国土審議会土地政策分科会特別部会に
おいて、平成29年9月より検討を行い、平成30年6月6日、所有者不明土地
の利用の円滑化などに関する特別措置法、所有者不明法が成立し、平成
30年11月に一部が施行され、令和元年6月1日に全面的に施行がされて
おります。
このときの所有者不明のポイントは、所有者の探索方法が明確化したこと、
現在の所有者を探すために市区町村に戸籍や住民票の提出を求めること
ができるようになりました。
また、所有者が不明の土地を円滑に利用できるようにしたこと、探索の結果、
所有者がわからなかった土地を公共事業での利用の手続が簡単になったり、
地域住民のための施設を最大10年間設置することが可能になったりして
おります。
特に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みでは、反対する権利者が
おらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者不明土地において
公共事業における収用手続の合理化、円滑化として所有権の取得、
国・都道府県知事が認定した事業について、収用委員会にかわり
都道府県知事が裁定するのと、地域福祉増進事業の創設、利用権の
設定として、地域住民などの福祉利便の増進に資する事業について、
都府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、上限
10年間の利用権の設定、所有者があらわれて明け渡しを求めた場合は、
期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能なんですが、
こういうことか構築されまして、このようなことができるようになってきて
おりますので、特に公共事業における収用手続が簡単になったことへの
対応などを考えられているのかをまず再質問、一ついたします。
それと、所有者不明土地について、問題の解消を後押しするために成立
した新法が、先ほど言いました表題部所有者不明土地の登記及び管理
の適正化に関する法律であります。
権利関係の明確化や適正な利用を促進するのが狙いで、所有者不明
土地の登記の適正化を図るため、登記機関に所有者の探索のために
必要となる調査権限を与え、所有者等探索委員制度が創設され、所有者
の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設け
られております。
また、所有者の対策を行った結果、所有者を特定することができなかった
所有者不明土地について、その適切な管理を図るための措置として、
裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられて
おります。
この裁判所が選任した管理者による管理が可能となったことにより、これ
によって該当する所有者不明土地について、草木の伐採が可能になり、
これまでは所有者が不明だったため、誰の許可を得て伐採すればよい
のかわからず、山林などが荒廃するおそれがあった土地が、裁判所が
選任した管理者にその管理が任されれば、それに歯どめをかけて災害
などを未然に防ぐための施策を講じることができるようになる可能性が
高まっております。
また、適正な管理の中には、裁判所が選任した管理者が一定の条件の
もとに自身の判断によってその土地を売却するという行為も含まれて
おります。
この場合の売却代金は、所有者があらわれたときに返金できるように
するため供託して、供託金が時効を迎えるまでに所有者が供託金の
引き出しを求めてこなかった場合は、供託金が国庫帰属するという
仕組みとなっております。
ただ、今回の法整備によって売却などが可能になる土地は全国で1%
程度にとどまると言われており、本市でも先ほど5,000筆で1.4%との
答弁がありました。これは表題部所有者不明土地とは旧台帳制度化に
おける所有者欄の氏名、住所の変則的な記載があるもののみで、
所有者の登記、権利部ですね、ここがない不動産について、登記簿の
表題部に記録がされるもので、これは明治時代からある先ほどのその他
に含まれる墓地とか山林とか原野などなのかなと私は推測をしております。
そのために、実効性のある制度の構築が喫緊の課題となる中、令和元年
6月14日、所有者不明土地等対策推進のための関係閣僚会議において、
新たな基本方針及び工程表が閣議決定をされております。
国交省は、6月1日に全面施行された所有者不明土地の円滑な施行に
ついて、今後は地方整備局ごとに、地方公共団体法務局などと連携して
設置した地方協議会を通じた地方公共団体の支援やモデル事業による
先進事例支援などにより、制度の活用を推進していくようであります。
その上で2020年までに土地基本法が改正されまして、この新土地基本法に
基づく新たな総合的土地政策を提示するために、土地政策の再構築に
向けた検討が進められていくというふうになっており、少しずつではあります
が、着実にその表題部以外の所有者不明土地を取り巻く制度の動向に
引き続き注視をしていく必要があります。
要は、所有者不明土地の直接的な発生原因が相続なので、今後は相続時
の不動産登記の義務化とか、登記簿や固定資産台帳、農地台帳などの
共通化、さらに今後は地方の売れない土地が相続時に土地の所有権が
放棄できるような制度も検討されていくかもしれません。
今回調査していて、このあたりは数年先に国の制度ができるまでは、少しまだ
ブランクがあるということがわかりましたので、本市としては相続登記の必要
性についてもっと市民に周知する必要がありますし、相続登記の必要性に
ついて記載した啓発のチラシを配布したり、固定資産税の納税通知書の中に
今入れています「住宅をお持ちの皆様へ」と空き家バンク関係のチラシの中
にも相続登記の啓発と記載したりすることや、相談する窓口などの対応が
できるかとも思います。
今月号の広報では、未登記家屋の所有者が変わったとき、売買、相続、贈与
など変更したときは、名義人変更届出書を提出してくださいと小さく書かれて
いますが、今後の届出書を提出しないケースも予想されますし、このあたりの
現在できる検討策というのはどう考えておりますでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2(正田尚記建設経済部長)
まず初めに、公共事業における所有者不明土地の収用手続について御説明を
させていただきます。
今回施行された所有者不明土地の利用円滑化に関する特別措置法の中で、
反対する所有者、地益権者、抵当権者がおらず、なおかつ建築物等がなく、
現に利用されていない所有者不明土地については、事業認定した公共事業に
ついて、土地収用法の特例により県知事に裁定を申請し、審理手続を省略、
権利取得裁決、明け渡し裁決を一本化することができるようになり、所有者
不明土地の収用手続に要する期間が約3分の1短縮、約10カ月の短縮する
ことができるようになりました。
また、今回、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行
以後、この土地収用法の特例に該当し、事業認定を受けて市道、河川等の
工事をしている事例は、現在のところは三豊市ではございません。
しかし、今後、所有者不明土地がふえ、特例に該当する案件が出てくる可能性
が高くなると思われますので、この特例を活用することになった場合に備え、
手続等について準備をしていく必要があると思っております。
●答弁2(小野守一市民環境部長)
まず、固定資産税については、納税義務の継承について説明いたします。
納税義務者が死亡した場合、市役所ではさまざまな手続をしていただく中で、
次の納税義務者についても遅滞なく手続ができるよう窓口にて説明をしている
ところです。
直接手続ができない場合でも、郵便等により手続の勧奨を実施しています。
ただ、相続登記についての説明は法務局での手続が必要である旨の案内は
しておりますが、積極的にできていないのが現状だと考えております。
これを機に、窓口での説明の際に、法務局作成の相続登記啓発チラシを配布
して勧奨に努め、また、御指導いただいております関係課との調整の上、市と
してできる限り取り組んでまいりたいと考えております。
●質問3
それでは、所有者不明農地についてもお聞きをいたします。
昨年11月、改正農業経営基盤強化促進法が施行され、所有者不明農地の
利用を促す制度の創設も行われております。
共有者の過半が不明な農地でも、農業委員会による探索や工事などの手続を
踏めば、農地中間管理機構を通して最長20年の賃借が可能となっております。
動かしようがなかった農地に流動化の道を開く新制度に対し、現場の関心が
高いようで、早速鹿児島県の喜界町では、全国に先駆けて喜界町農業委員会
がこの運用に乗り出し、探索を終了して、ことし1月に6カ月間の公示を開始、
他の共有者からの異議がなければ農業委員会の総会で承認された後、
利用権の設定が実現して、改正基盤法の活用、全国第1号が誕生する予定
であります。
要は、本改正により相続未登記農地であっても、全ての相続人を調べること
なく、簡易な手続で最長20年間、農地中間管理機構経由で借りることが可能
となっております。
相続未登記やそのおそれのある農地は、全国の約2割、93.4ヘクタールと言
われております。
多くは実際に耕作されてはいますが、離農後に貸し付けできなければ、多くの
遊休農地を生みますし、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要する
ことにより、地域において担い手への集積、集約化が進まないなど、問題に
なっています。
この制度はその前に手を打つものでありますが、この新制度では農業委員会
が鍵を握ると思います。
この制度を検討するのも一つの手段であると思いますが、所有者不明農地に
ついて、この新制度へのお考え、検討されているか、相談などはあるのか、
農地が相続未登記にならないような対策があるのかについても再質問を
いたします。
●答弁3(正田尚記建設経済部長)
所有者不明農地についてですが、本市においても所有者が不明となっている
相続未登記農地には、課税情報、土地登記簿謄本、戸籍謄本などから相続人
を探索し、過半の同意を得た上で、農業経営基盤強化促進法に基づき農地
中間管理機構へ利用権設定を行っています。
今回、鹿児島県喜界町農業委員会の事例のように、共有者不明農地等に
ついて2分の1以上の共有者を確知することができない場合には、6カ月間の
公示を経て、最長20年以内の利用権設定を行うことが可能ですが、現在の
ところ、本市においては2分の1以上の共有者が確知できなかった事例は
発生しておりません。
しかしながら、今後、喜界町と同様な事例が発生した場合の手続等については、
事前に準備を進めておく必要があると思っております。
所有者不明農地の所有権の移転や利用権の設定には多大の時間と労力を
要することから、相続登記の義務化など、関係法令の整備に向けて、国・県等
に強く要望してまいりたいと考えております。
●最後にお願い発言
事例はないということですが、ありがとうございます。
農地については、今、最長20年の長期の賃借が可能になったとはいえ、
いずれは所有権移転まで踏み込んだ制度も求められるかと思います。
利用権の設定期間が終われば、また一から手続する必要があり、相続
未登記の根本的な解決にはつながりませんので、やはり全般的に相続
未登記とならないような対策、市民や本市内の農地など、固定資産税を
払っている方などへの周知が必要ですから、ぜひこれらの対策を再度
お願いして質問を終わります。ありがとうございました。
不動産業に関わる、結構な得意分野は、いろいろ調べられました・・・。
それでも「一般質問」、まだまだだと感じます・・・日々精進したいと思います。
2.所有者不明土地の現状と対策について
2018年11月「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法
「表題部所有者不明 土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が
成立した。
全国的に空き地が増加している中で「所有者不明土地」も年々増加している
ことが問題となっており、本市においても様々な「空き家対策」は展開がされて
いる中で、所有者不明土地の問題も当局としてできる限り先手を打って解決に
動かねばならない問題であると考える。
そこで、「所有者不明土地」の当局の現状把握と対策についてを聞く。
●質問1
次に、所有者不明土地についてお聞きいたします。
2018年11月、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法、
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が成立して
おります。
全国的に空き地が増加しており、空き地には所有者が明確な空き地と所有者
が不明な空き地の2種類があり、所有者不明土地が年々増加していることが
問題となっておりますので質問をいたします。
過去には同僚議員からの質問もありましたが、一部法整備がされてきており
ますので、そのあたりから質問をしたいと思います。
一般財団法人国土計画協会の中に設けられている所有者不明土地問題
研究会の推計によれば、2018年時点における全国の所有者不明土地の
面積は約410万ヘクタールで、九州の面積とほぼ同じ、所有者不明率は国の
20.1%と言われております。
そして、このまま何も手を打たずに放置しておくと、所有者不明土地は2040年
までに合計720万ヘクタールにまで拡大する見通しが打ち出されております。
なぜ登記名義人が不明になってしまうのかを考えれば、相続未登記が起こる
ことが理由であります。
土地の持ち主が死亡すると相続が発生し、通常は土地の相続が発生した時点
で相続人が相続登記を行い、登記簿上の名義人が変更されますが、現状、
土地の相続登記については義務づけがされていないこともあり、相続登記を
行わない事例がふえております。
余談ですけど、空き家対策も同じことで、空き家はあっても相続登記をしない
まま放置がされており、本市の空き家対策は空き家バンクや危険家屋の除去、
自治会での見守りなど、有効な施策は出されているものの、相続登記がされて
いないケースはどうあがいても現在の法律では対応できませんので、これ以上
の空き家対策も難しい現状もあろうかと思います。
相続登記を行わない理由はいろいろ考えられますが、例えば子供さんが本市
から東京、大阪に出て生活をしている場合、両親が亡くなって、地方の土地、
特に山林や農地を引き継ぐことになったとしても、もはや使わない価値のない
土地になっているので、登記をする際にかかる登録免許税、固定資産税、
維持管理費などのコストを負担したくないという意識があり、相続登記を
しないまま放置しているケースも多々あるようです。
現在、本市においては若い人の流れをつくる移住定住の促進といった目標の
ためのさまざまな施策を展開中ですが、この所有者不明土地の問題も行政と
してできる限り先手を打って解決に動かねばならない問題であると考えます。
そこで、まず、この所有者不明土地の問題について、当局はどのように認識
して対応しようとしているのか、また、現状把握と対策について、まず、以下の
点について質問をいたします。
固定資産税にかかわる所有者不明の土地の現状として、表題部所有者不明
土地が本市の何%であるのか、また、課税されている土地は本市全体の何%
で、法定免税点未満の土地は何%あるのか、また、その内訳と公示送達と
なっているものは何通あるのかなどについてまずお聞きをいたしますので、
よろしくお願いします。
●答弁1(小野守一市民環境部長)
浜口議員御指摘の所有者不明土地問題については、近年全国的に人口減少、
少子高齢化に伴う土地利用ニーズの低下や都市部への人口移動を背景とした
土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が増加しているところです。
しかしながら、個人情報保護や守秘義務等の制約があり、対応については遅々
として進んでいないのが現状です。
そのような中、今回一連の法律の成立により、市の組織内部あるいは法務局等
機関が所有者の探索を実施するに当たって、市に対し情報の提供を求めること
ができるようになりました。
市税務課としては、このような場合は探索に必要な限度で情報提供することに
なります。
さて、三豊市の現状として、所有者不明土地の数字的な状況について御説明
申し上げます。
三豊市内には35万筆を超える筆数があります。
課税されている土地は市全体の67.5%、法定免税点未満の土地は全体の
4.7%となっています。
また、税務課で保有しているデータのうち、表題部所有者に当たる欄が正規に
記録できていない土地は5,000筆にのぼり、全体の1.4%となっています。
なお、地目別に見ると、宅地が560筆、田畑が1,700筆、その他が2,750筆と
なっています。
また、本年4月に発送した平成31年度の当初納税通知書の送付件数は
約3万通で、宛先不明等で返送されたものを含む公示送達は38件です。
●質問2
所有者がわからないために土地を利用できないという問題を解消するため
に、関係省庁でも対応が進められてきました。
先ほど言いましたが、国交省国土審議会土地政策分科会特別部会に
おいて、平成29年9月より検討を行い、平成30年6月6日、所有者不明土地
の利用の円滑化などに関する特別措置法、所有者不明法が成立し、平成
30年11月に一部が施行され、令和元年6月1日に全面的に施行がされて
おります。
このときの所有者不明のポイントは、所有者の探索方法が明確化したこと、
現在の所有者を探すために市区町村に戸籍や住民票の提出を求めること
ができるようになりました。
また、所有者が不明の土地を円滑に利用できるようにしたこと、探索の結果、
所有者がわからなかった土地を公共事業での利用の手続が簡単になったり、
地域住民のための施設を最大10年間設置することが可能になったりして
おります。
特に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みでは、反対する権利者が
おらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者不明土地において
公共事業における収用手続の合理化、円滑化として所有権の取得、
国・都道府県知事が認定した事業について、収用委員会にかわり
都道府県知事が裁定するのと、地域福祉増進事業の創設、利用権の
設定として、地域住民などの福祉利便の増進に資する事業について、
都府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、上限
10年間の利用権の設定、所有者があらわれて明け渡しを求めた場合は、
期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能なんですが、
こういうことか構築されまして、このようなことができるようになってきて
おりますので、特に公共事業における収用手続が簡単になったことへの
対応などを考えられているのかをまず再質問、一ついたします。
それと、所有者不明土地について、問題の解消を後押しするために成立
した新法が、先ほど言いました表題部所有者不明土地の登記及び管理
の適正化に関する法律であります。
権利関係の明確化や適正な利用を促進するのが狙いで、所有者不明
土地の登記の適正化を図るため、登記機関に所有者の探索のために
必要となる調査権限を与え、所有者等探索委員制度が創設され、所有者
の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設け
られております。
また、所有者の対策を行った結果、所有者を特定することができなかった
所有者不明土地について、その適切な管理を図るための措置として、
裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられて
おります。
この裁判所が選任した管理者による管理が可能となったことにより、これ
によって該当する所有者不明土地について、草木の伐採が可能になり、
これまでは所有者が不明だったため、誰の許可を得て伐採すればよい
のかわからず、山林などが荒廃するおそれがあった土地が、裁判所が
選任した管理者にその管理が任されれば、それに歯どめをかけて災害
などを未然に防ぐための施策を講じることができるようになる可能性が
高まっております。
また、適正な管理の中には、裁判所が選任した管理者が一定の条件の
もとに自身の判断によってその土地を売却するという行為も含まれて
おります。
この場合の売却代金は、所有者があらわれたときに返金できるように
するため供託して、供託金が時効を迎えるまでに所有者が供託金の
引き出しを求めてこなかった場合は、供託金が国庫帰属するという
仕組みとなっております。
ただ、今回の法整備によって売却などが可能になる土地は全国で1%
程度にとどまると言われており、本市でも先ほど5,000筆で1.4%との
答弁がありました。これは表題部所有者不明土地とは旧台帳制度化に
おける所有者欄の氏名、住所の変則的な記載があるもののみで、
所有者の登記、権利部ですね、ここがない不動産について、登記簿の
表題部に記録がされるもので、これは明治時代からある先ほどのその他
に含まれる墓地とか山林とか原野などなのかなと私は推測をしております。
そのために、実効性のある制度の構築が喫緊の課題となる中、令和元年
6月14日、所有者不明土地等対策推進のための関係閣僚会議において、
新たな基本方針及び工程表が閣議決定をされております。
国交省は、6月1日に全面施行された所有者不明土地の円滑な施行に
ついて、今後は地方整備局ごとに、地方公共団体法務局などと連携して
設置した地方協議会を通じた地方公共団体の支援やモデル事業による
先進事例支援などにより、制度の活用を推進していくようであります。
その上で2020年までに土地基本法が改正されまして、この新土地基本法に
基づく新たな総合的土地政策を提示するために、土地政策の再構築に
向けた検討が進められていくというふうになっており、少しずつではあります
が、着実にその表題部以外の所有者不明土地を取り巻く制度の動向に
引き続き注視をしていく必要があります。
要は、所有者不明土地の直接的な発生原因が相続なので、今後は相続時
の不動産登記の義務化とか、登記簿や固定資産台帳、農地台帳などの
共通化、さらに今後は地方の売れない土地が相続時に土地の所有権が
放棄できるような制度も検討されていくかもしれません。
今回調査していて、このあたりは数年先に国の制度ができるまでは、少しまだ
ブランクがあるということがわかりましたので、本市としては相続登記の必要
性についてもっと市民に周知する必要がありますし、相続登記の必要性に
ついて記載した啓発のチラシを配布したり、固定資産税の納税通知書の中に
今入れています「住宅をお持ちの皆様へ」と空き家バンク関係のチラシの中
にも相続登記の啓発と記載したりすることや、相談する窓口などの対応が
できるかとも思います。
今月号の広報では、未登記家屋の所有者が変わったとき、売買、相続、贈与
など変更したときは、名義人変更届出書を提出してくださいと小さく書かれて
いますが、今後の届出書を提出しないケースも予想されますし、このあたりの
現在できる検討策というのはどう考えておりますでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2(正田尚記建設経済部長)
まず初めに、公共事業における所有者不明土地の収用手続について御説明を
させていただきます。
今回施行された所有者不明土地の利用円滑化に関する特別措置法の中で、
反対する所有者、地益権者、抵当権者がおらず、なおかつ建築物等がなく、
現に利用されていない所有者不明土地については、事業認定した公共事業に
ついて、土地収用法の特例により県知事に裁定を申請し、審理手続を省略、
権利取得裁決、明け渡し裁決を一本化することができるようになり、所有者
不明土地の収用手続に要する期間が約3分の1短縮、約10カ月の短縮する
ことができるようになりました。
また、今回、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行
以後、この土地収用法の特例に該当し、事業認定を受けて市道、河川等の
工事をしている事例は、現在のところは三豊市ではございません。
しかし、今後、所有者不明土地がふえ、特例に該当する案件が出てくる可能性
が高くなると思われますので、この特例を活用することになった場合に備え、
手続等について準備をしていく必要があると思っております。
●答弁2(小野守一市民環境部長)
まず、固定資産税については、納税義務の継承について説明いたします。
納税義務者が死亡した場合、市役所ではさまざまな手続をしていただく中で、
次の納税義務者についても遅滞なく手続ができるよう窓口にて説明をしている
ところです。
直接手続ができない場合でも、郵便等により手続の勧奨を実施しています。
ただ、相続登記についての説明は法務局での手続が必要である旨の案内は
しておりますが、積極的にできていないのが現状だと考えております。
これを機に、窓口での説明の際に、法務局作成の相続登記啓発チラシを配布
して勧奨に努め、また、御指導いただいております関係課との調整の上、市と
してできる限り取り組んでまいりたいと考えております。
●質問3
それでは、所有者不明農地についてもお聞きをいたします。
昨年11月、改正農業経営基盤強化促進法が施行され、所有者不明農地の
利用を促す制度の創設も行われております。
共有者の過半が不明な農地でも、農業委員会による探索や工事などの手続を
踏めば、農地中間管理機構を通して最長20年の賃借が可能となっております。
動かしようがなかった農地に流動化の道を開く新制度に対し、現場の関心が
高いようで、早速鹿児島県の喜界町では、全国に先駆けて喜界町農業委員会
がこの運用に乗り出し、探索を終了して、ことし1月に6カ月間の公示を開始、
他の共有者からの異議がなければ農業委員会の総会で承認された後、
利用権の設定が実現して、改正基盤法の活用、全国第1号が誕生する予定
であります。
要は、本改正により相続未登記農地であっても、全ての相続人を調べること
なく、簡易な手続で最長20年間、農地中間管理機構経由で借りることが可能
となっております。
相続未登記やそのおそれのある農地は、全国の約2割、93.4ヘクタールと言
われております。
多くは実際に耕作されてはいますが、離農後に貸し付けできなければ、多くの
遊休農地を生みますし、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要する
ことにより、地域において担い手への集積、集約化が進まないなど、問題に
なっています。
この制度はその前に手を打つものでありますが、この新制度では農業委員会
が鍵を握ると思います。
この制度を検討するのも一つの手段であると思いますが、所有者不明農地に
ついて、この新制度へのお考え、検討されているか、相談などはあるのか、
農地が相続未登記にならないような対策があるのかについても再質問を
いたします。
●答弁3(正田尚記建設経済部長)
所有者不明農地についてですが、本市においても所有者が不明となっている
相続未登記農地には、課税情報、土地登記簿謄本、戸籍謄本などから相続人
を探索し、過半の同意を得た上で、農業経営基盤強化促進法に基づき農地
中間管理機構へ利用権設定を行っています。
今回、鹿児島県喜界町農業委員会の事例のように、共有者不明農地等に
ついて2分の1以上の共有者を確知することができない場合には、6カ月間の
公示を経て、最長20年以内の利用権設定を行うことが可能ですが、現在の
ところ、本市においては2分の1以上の共有者が確知できなかった事例は
発生しておりません。
しかしながら、今後、喜界町と同様な事例が発生した場合の手続等については、
事前に準備を進めておく必要があると思っております。
所有者不明農地の所有権の移転や利用権の設定には多大の時間と労力を
要することから、相続登記の義務化など、関係法令の整備に向けて、国・県等
に強く要望してまいりたいと考えております。
●最後にお願い発言
事例はないということですが、ありがとうございます。
農地については、今、最長20年の長期の賃借が可能になったとはいえ、
いずれは所有権移転まで踏み込んだ制度も求められるかと思います。
利用権の設定期間が終われば、また一から手続する必要があり、相続
未登記の根本的な解決にはつながりませんので、やはり全般的に相続
未登記とならないような対策、市民や本市内の農地など、固定資産税を
払っている方などへの周知が必要ですから、ぜひこれらの対策を再度
お願いして質問を終わります。ありがとうございました。
不動産業に関わる、結構な得意分野は、いろいろ調べられました・・・。
それでも「一般質問」、まだまだだと感じます・・・日々精進したいと思います。